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投稿日時:97/12/ 4 22:55 投稿者ID:RJM86878
#7823/8668 コミュニケーションボード
★タイトル (RJM86878)  97/12/ 4  22:55  ( 41)
ホームページで、アニメマンガ引用権(無断転載)時代到来か?
★内容

 事の起こりは、上杉氏という人物が、小林よしのりの『ゴーマニ
ズム宣言』から、大量にマンガのコマを無断転載して、『脱ゴーマ
ニズム宣言』という本を出したのが始まりだった。

 上杉氏は、引用権なる概念を導入、勝手に無断転載して、マンガ
のコマを引用してもいいのだと主張した。

 小林よしのりは、著作権法違反だとして、刑事、民事両方で、上
杉氏を訴えると、宣言し、その旨を、上杉氏に通告した。

 ところが、上杉氏は、日弁連前会長を弁護士に起用し、以下のよ
うな趣旨の主張を展開した。(後で、突っ込まれるのを警戒して言
うが、私がまとめた概略である)

『絵画など、一点で、作品で、まとめられている場合と違い、マン
ガは、連続性が有るので、引用権なるものが成立し、一コマあるい
は、数コマを引用しても、刑事民事、両方で、まったく問題はない』

 日弁連の前会長が、弁護士として、見解を発表したので、かなり
重みが有る。
 これは、JHEIWAの四番ボードの3132番に収録されている。


 この展開は、ホームページなどで、画期的な解釈となりうるのだ。
なぜかというと、アニメやマンガ、更に、映画、テレビなどから、
画像データを『引用権(無断転載)』で、ホームページに展開して
も、刑事民事両方で、まったく問題がないということになるのだ。

 つまり、画像データを、ホームページに取り込むのに、全く承諾
が要らないということになるのだ。


 今後の展開に注目である。


                    スティール

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